H30年2月1日から、船に乗って釣りをする場合、国土交通省の認定品である「桜マーク入り」救命胴衣の着用が義務化された。認定品を着用していないと船長が処罰され、最長6か月の営業停止になる。 小型船舶は、法定備品として定員分の認定救命胴衣を備えてい…
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