認定救命胴衣の着用が義務化される

H30年2月1日から、船に乗って釣りをする場合、国土交通省の認定品である「桜マーク入り」救命胴衣の着用が義務化された。認定品を着用していないと船長が処罰され、最長6か月の営業停止になる。

小型船舶は、法定備品として定員分の認定救命胴衣を備えていないと船検を受けられないので、余り問題ではないけど、漁船登録で遊漁船をしている場合、認定救命胴衣の備えは無いかもしれない。

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昨年まで使っていた、ネクサス・リミテッド・プロは、レジャー用なので磯とか渓流でしか使えなくなった。

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船首の収納部の枠は、合板で作って塗装したんだけど、6年持たなかったな。FRPで作り直すか・・・。強度は殆どいらないので、型枠を作ってファイバーを少し入れて樹脂を流し込めば、簡単かも知れない。